インプラントの医療費控除について

歯科の医療費控除とは?

歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。

自費治療の差し歯の場合で、医療費控除の対象か? という質問がよくありますが、審美を目的としない治療の場合には、 医療費控除の対象となります

具体的には、歯科医師の診療による歯科治療代(オールセラミックス・E-MAX、ジルコニア、矯正治療、インプラント治療など)が対象です。

インプラント治療・セラミック治療は医療費控除を活用できます!

保険外診療(自由診療)のインプラント・セラミック治療は、 医療費控除の対象となっている ため、申告をすれば 費用の一部が還付されます。

どのくらい戻ってくるかは所得等によりますが、10万円を超える医療費がかかる年は申告することをおすすめします

インプラントもセラミック治療も医療費控除の対象です!

審美性のみを求めたものではなく、噛む機能の改善の治療であれば控除対象になります。

歯科ローンでの支払も対象です

インプラント治療において歯科ローンやクレジット払いを選択している人もいるでしょう。両者とも控除の対象になります。

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって全額がその年の医療費控除の対象となります。

注意 控除申請をする際には、ローン契約書の写しを用意しましょう。なお、ローンに付随する金利や手数料は控除対象外です。

そのほかの歯科治療の医療費控除について
どんな歯科治療が対象となるの?

対象となる歯科治療

  1. 治療費(保険適用外の費用を含む)
  2. 定期検診費用(虫歯などが見つかったときは医療費控除の対象になる)
  3. 入れ歯・差し歯・銀歯などを作った際の費用
  4. 治療としての歯列矯正費用
  5. 子供の歯列矯正費用
  6. 親知らずの抜歯費用

対象とならない歯科治療

  1. 虫歯などの予防目的で受けた歯科検診・クリーニング費用
  2. 美容目的の歯列矯正費用、ホワイトニング費用、インプラント費用

医療費控除について

医療費控除とは

医療費控除とは、その年に支払った医療費が一定の金額を超えた場合に、 税金(所得税・住民税)が軽減される制度 です。生計を同一にする配偶者をはじめ家族の分をまとめて申請することができます。

控除対象となる医療費とは歯科治療費用だけではなく、他の病院にかかった時に支払った額に加え薬なども含まれます。ただし控除を受けるには、例え、 会社員の人であっても自ら申請する必要があります(確定申告)

  • 年間に合計10万円以上の医療費を支払った場合に利用できます
  • 生計が同じ家族の医療費や処方された医薬品も含めて対象です
  • 会社員の人でも自分で申請が必要(年末調整の対象外、確定申告が必要)
▶詳しくは国税庁のホームページへ

医療費控除の対象について

医療費控除の対象になる金額は、支払った医療費から保険金などで補填された額と10万円を引いた額となり、上限が200万円となります。ただし、総所得が200万円以下の人の場合には、10万円の代わりに総所得の5%を引いた額となります。

医療費控除の対象

治療を目的とした医療行為に支払った費用は、医療費控除の対象となります。おもに、以下のものが挙げられます。

対象となるもの

  1. 病院での診療費/治療費/入院費
  2. 医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
  3. 治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
  4. 歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
  5. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療のためのリハビリ/マッサージ費用
  6. 介護保険の対象となる介護費用

  7. その他
  8. 治療目的で必要なものとして作成された診断書代
  9. 通院のための公共機関の交通費

対象とならないもの

  1. 人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象になる)
  2. 美容目的の歯列矯正費用、ホワイトニング費用、インプラント費用
  3. 予防注射の費用
  4. 美容整形の治療費用
  5. 漢方薬やビタミン剤の費用
  6. マイカー通院のガソリン代や駐車料金
  7. 里帰り出産のための実家への交通費
  8. 自分の都合で利用した差額ベッド代金

セルフメディケーション税制について

対象となる市販薬を家族の購入分(自身と配偶者及び生計をともにするその他親族含め)が年間12,000円を超えた人は、確定申告することで所得控除が受けられます。

セルフメディケーション税制と
通常の医療費控除と
どちらか一方だけ利用できます。


セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用することになります。

したがって、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は通常の医療費控除を受けることができず、通常の医療費控除を受けることを選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。

セルフメディケーションの制度は「医療費控除の特例」とあるとおり、医療費控除の一部であるため、 「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することができない」点に注意しましょう。従来どおり、10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選択することになります。
▶詳しくは国税庁「セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」へ

どのくらい還付されるの?

1年間の医療費が10万円超えると所得税や住民税が控除される医療費控除
医療費控除は生計をともにする人の医療費(歯科治療代だけでなく、他の病気などでかかった医療費)をまとめて申請することができます。

10万円超えたら控除されるというものの、どのくらい還付されるのでしょうか?

還付金の目安

年間の医療費の総額が100万円の場合

年収695万までの医療費控除の還付金
年収695から900万円までの医療費控除の還付金
年収900万円超の場合の医療費控除の還付金"

年間の医療費とは医療費控除に適用される医療費100万円として計算しました。
健康保険や生命保険から支給される保険金・給付金などの補てん金は、考慮していません。

どのくらい返ってくるかを計算してみよう-年収別計算-

実際にどのくらいの金額が還付されるのか計算してみましょう。
還付金を計算するには3つのステップが必要です。

まずは1年間の医療費を計算しよう

生計が一緒の家族全員分の医療費が10万円以上が医療費控除の対象となります(課税所得額が200万円未満の人の場合は総所得額の5%の医療費)。

基本的に病気の治療等に必要となる費用や薬代など、審美や予防目的など自己都合で発生した費用やマイカーで行ったガソリン代などは対象になりません。

1年間(1/1から12/31まで)の「医療費の合計」が10万円以上でしたか?

医療費が10万円以上の場合(総所得が200万円以下の人の場合には、総所得の5%の医療費の場合)、次のステップ2に進みます。

医療費控除額を算出します

さきほど計算した「医療費の合計」から計算対象となる期間内に「生命保険・損害保険で支払われた保険金」や「出産育児一時金」などの補てんを受けた場合、それを差し引いた金額を算出します。

そして「補てん金を引いた医療費」から、さらに「10万円または総所得金額の5%のどちらか」が引かれます。

課税所得が200万円未満の場合は総所得額の5%、200万円以上の場合は10万円が引かれます。
これが医療費控除対象額になります。

step2医療費控除の計算
step2医療費控除の計算
次のステップ3で実際に還付される金額を計算します。

そのつぎに還付金を計算します

1. 所得金額によって所得税率は変わります。ご自身の所得税率を確認します。

課税所得額 所得税率
195万円以下 5%
195万円〜330万円以下 10%
330万円〜695万円以下 20%
695万円〜900万円以下 23%
900万円〜1,800万円以下 33%
1,800万円〜4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%

2. 還付金の計算
上に掲載されている所得税率を使って、上記で求めた「医療費控除額に所得税率をかけた額」が実際に還付される(返ってくる)金額となります。

step3還付金の計算
実際に返ってくる額は、すでに支払った税金から控除される部分を還付するものなので、住宅ローン控除を受けているなど納税額が控除額より少なくなる場合は、全額還付されるわけではないので認識しておきましょう。

そのほかの控除
医療費控除と連動する控除について

医療費控除で住民税も減額されます

医療費控除を行えば、控除された分だけ所得額が少なくなります。住民税は前年の所得に応じて課税されるので、翌年の住民税が減額されます。計算式は、以下になります。
住民税の場合は、所得に関係なく還付される割合は一律10%です。

住民税の減額について

課税所得額500万円 医療控除額90万円の場合

住民税の税金計算

医療控除前の住民税

住民税は50万円

500万円×10%=50万円

医療控除を受けた場合

住民税は41万円

課税所得額500万円ー90万円=410万円 住民税は 410万円×10%=41万円

住民税の減額
住民税の減額について

所得が少なくなれば、課税される税金が軽減されます!

住宅ローン控除と医療費控除を同時に申請すると

住宅ローン控除を受けて所得税が全額還付でも、医療費控除を申告すると節税になる可能性があります。

住宅ローン控除と医療費控除を併用するメリット

住宅ローン控除とは:

納税額からローン控除額が差し引かれます。ローン控除額とは、現在借り入れている住宅ローンの年末残高の1%です。
この控除額は、年収の多少に関わらず一定の控除額であるため、所得が少ないほど控除額の割合が高くなります。

医療費控除とは:

課税される所得額から控除額が差し引かれます。
そのため、医療費控除とともに住宅ローン控除を利用した場合、住宅ローン控除によって差し引かれる税金の控除額が、所得に対して占める割合が増える結果になります。

いつ、どのように申請するの

医療費控除の申請自体はそれほど難しくはありません。医療費控除の申請のために必要な「医療費控除の明細書」の作成は、健保保険組合などから送付された「医療費のお知らせ」があれば、その明細の記入は省略できます。

また「医療費控除の明細書」の作成する場合でも2,017年から領収書の添付はなくなり、医療を受けた人・日付・病院/薬局名・自己負担額の合計額を記入するだけです。

申請期間

  1. 対象期間
    1月1日〜12月31日の1年単位
  2. 申告期間
    確定申告の期限は 3月15日 です。医療費控除は、 直近1年だけでなく5年前までさかのぼって申請することができます 。猶予期間は5年間であるため、5年後の12月31日までに、申請する必要があります。
  • 年間に合計10万円以上の医療費を支払った場合に利用できます
  • 生計が同じ家族の医療費や処方された医薬品も含めて対象です
  • 家族のなかで一番所得が高い人が申請を行う(控除の税率が高くなります)
  • 確定申告する必要があります(会社員でも自身で申告しなければなりません)
  • 通院で利用した交通費も対象です(公共の交通機関に限る)
  • デンタルローン利用の場合は、ローン契約成立のした年が対象です
  • 申告を忘れた場合でも5年間さかのぼって申告できます

申請方法は3つ、郵送やインターネットなどで

  1. 直接税務署に立ち寄る
  2. 税務署に書類を郵送する
  3. インターネットを利用する(e-Tax)

国税庁が運営するwebサイト 「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って必要情報を入力していくことで自動的に税額などが計算されるので便利です。
ここで入力した内容はプリントアウトして1.2.の郵送・持参物とできるほか、3.の「e-Tax」経由でオンラインで送信することもできます。ただし、「e-Tax」を利用する場合は、電子証明書を読み込むためのICカードリーダもしくは、対応しているスマートフォンが必要です。 詳しくは国税庁の「ご利用ガイド」をご覧ください

医療費控除の必要書類

医療費控除の必要書類は表のとおりです。
医療費の明細書には支払先や金額を記入してください。 領収書の添付は不要 ですが、 5年間の保存義務 があります。

  • 確定申告書(国税庁のHPで作成可能)
  • 医療費控除の明細書
    (国税庁のHPよりダウンロード、作成時に医療機関からの領収書が必要です。提出は不要)
  • 医療費のお知らせ
    (医療費通知、これがあれば、医療費明細書作成は不要)
  • 保険金などの補填された金額の確認書類
  • 交通費のメモ
    (公共交通機関のみ申告可)
  • 源泉徴収票
    (原本、給与所得者のみ)
  • マイナンバーカード
    (マイナンバーカードがない場合:通知カード、身分証明書と住民票)
  • 銀行口座
    (申告者名義、還付金の振込口座)
  • 印鑑

Q&A

医療費控除Q 医療費控除を申請したいのですが、用紙はどこで入手できますか?
医療費控除A 確定申告用紙を税務署で配布されています(郵送での取り寄せも可能)。
もしくは国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。
医療費控除Q 医療費控除を申請(確定申告)をスマホで、申請できますか?
医療費控除A スマートフォン専用の画面で申請できるようになりました。

2019年1月から給与所得者(年末調整済み)で、医療費控除又はふるさと納税などの寄附金控除を適用して申告する方は、スマホ専用画面を利用できます。マイナンバーカード及びICカードリーダライタをお持ちでない方も、スマホ等から申告書を作成し、ID・パスワード方式を利用して送信すれば申告完了となります。

医療費控除Q 現在、母子家庭で医療費免除されているのですが、インプラントをする場合は実費になるのでしょうか?
医療費控除A インプラントは医療費免除の対象ではありません。
ひとり親家庭等医療費助成制度(医療費免除など)は「医療保険」の治療が対象です。インプラントは残念ながらまだ保険適応ではなく、自費診療になっております。 「医療費控除」の対象ですが、「医療費免除」の対象ではなく、実費が必要と思われます。

ひとり親家庭等医療費助成制度は、医療費免除額や内容は、各自治体によって異なります。
ひとり親家庭等医療費助成制度は、保険適用外となる健康診断費や予防接種などは免除の対象外です。

医療費控除Q 医療費控除と高額療養費のちがいはなんですか?両方とも申請はできますか?
医療費控除A 「医療費控除」と「高額療養費」の併用はできません。
医療費控除 は、確定申告の際に税務署へ申告書を提出します。医療費控除には、保険適用外の医療費等も含まれますが、 高額療養費として支給を受けた金額は除かれます 。また、高額療養費以外にも給付を受けていれば、医療費から除かれる場合があります。

高額療養費 は、加入先の医療保険者(健康保険証を発行している機関)へ申請書を提出します。高額療養費の対象となるのは、 保険適用となる医療費のみ です。保険適用されない部分の医療費や食事療養費の自己負担額、差額ベッド代等の自費部分は対象とはなりません。
制度 申請先 対象となる期間 医療費の範囲 関係する内容
医療費控除 税務署 1/1〜12/31の 1年間 保険適用内・外の治療費 税金の控除
高額医療費 加入先の医療費保険者 月初〜月末の 1ヶ月 保険適用分の医療費 医療費の払い戻し
医療費控除Q 年金受給者も医療控除を申請できますか?
医療費控除A 医療費控除を申請できます。
年金受給者の年金からも、源泉徴収税がひかれていますので、医療費控除を申告すると還付金が受け取れる可能性があります。年間の医療費が多い時に受けられる「医療費控除」の対象となるのは、一般には「10万円以上」とされています。しかし、正確には「所得が200万円以下の場合は、所得の5%以上」も対象となります。例えば、年金による所得が100万円の場合、医療費が5万円以上であれば、医療費控除の対象となります。年金額が少ない人は、対象となりやすいので、普段から医療費の領収書を集めておきましょう。
医療費控除Q 2年前のインプラントの確定申告はできますか?
医療費控除A 医療費控除の申請は、5年前までさかのぼり申請できます。
確定申告期間は毎年2月16日から3月15日の30日間。前年に発生した医療費はこの期間に申告しないと無効になると考える人が多いが、医療費を含む還付申告は翌年の1月1日から5年間提出できます。ただし、この5年間通算できると誤解する人もいますが、各々の1年間(1/1から12/31)の医療費が10万円以上であることが条件です。
医療費控除Q 共働きの場合、医療費控除の申請はどちらが行うのがメリットがありますか?
医療費控除A 所得が高い方が戻ってくる税金が多く節税効果が高いです。
一般的には「家族の中で最も所得が高い人」が受けるとより多くの還付が受けられるとされています。税金を多く払っている人ほど税率が高いため、戻ってくる税金が増えるためです。 しかし、単純に収入の差だけでは判断できません。年収が高くても社会保険料控除や配偶者控除などが大きければ所得は低くなるからです。
医療費控除Q 領収証のない交通費はどのように申請すればいいですか?
医療費控除A 一覧表やメモなどを作成します。
公共交通機関を使用した場合の通院費などは医療費控除に該当します。通院履歴と照合できるように一覧表(メモでも可)などにまとめておき、「医療費の明細書」へ転記します。 国税庁サイト「確定申告書作成コーナー」から「医療費集計フォーム」をダウンロードできます。このフォームを利用して管理しておくのも1つの手段です。交通費の「医療費の区分」は「そのほかの医療費」です。
医療費控除Q 通院時の付き添いの交通費は控除の対象ですか?
医療費控除A 原則は患者本人の通院に限られています。
子どもの通院に母親が付き添う場合のように「年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合」など、付添人の通常必要な交通費が医療費控除の対象となります。ただ、子供が入院した後は、母親が子どもの世話のために通院しても控除対象とは認められません(患者本人が通院しているわけではないため)。
医療費控除Q 年をまたいで支払った医療費の取り扱いはどうなりますか?
医療費控除A その年に「実際に支払った医療費」です。
医療費控除の対象になるのは、その年に「実際に支払った医療費」です。例えば年内に入院、翌年に退院し、支払いの場合は、控除の申請は翌年分の対象となります。
医療費控除Q ローンで支払った場合の医療費控除申請について教えてください。
医療費控除A 歯科のローンが成立した時が医療費控除の対象です。
ローンとは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立て替えて、その立替分を患者が後から分割払いで信販会社に返済していきます。信販会社が立替払をした金額、その立替え払いをした年が医療費控除の対象となります。添付書類としてローンの契約の写しや信販会社の領収証が必要です。
医療費控除Q 支払いをクレジット決済にした場合、銀行から引き落とし時が申請の対象ですか?
医療費控除A クレジット決済日(クレジットを使った日)が支払い日です。
銀行から引き落とされる年日ではありません。
医療費控除Q ローンの金利は控除対象になりますか?
医療費控除A 対象ではありません。
金利や手数料は、信販会社やクレジットカード会社に対する支払いの一部です。これらは医療費ではないため、医療費控除の対象外となります。
たくさんのメリットがある一方で、費用が高額になるインプラントですが、医療費控除の仕組みを上手に活用すれば、少しでも負担を軽減することができます。書類の不備や間違った認識等で受けられる控除を逃してしまうことのないよう、日頃から準備を万全にしておきましょう。

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