領収書、明細書……毎回のお会計の際にお渡ししている、あの紙。
少し大きめで邪魔かとは思いますが、お役に立つ場面が出て来ることもあります。
いくつかの例を紹介いたします。
・医療費控除
確定申告のときに使えます。
一般に、家計単位で年間10万円以上の医療費がかかっていれば、どんな人でも医療費控除の対象になります。
ですので、合計10万円分以上の領収書があれば、いわば節税になります。
・自己負担限度額制度(高額医療費制度)
1ヶ月間で医療保険での医療費をある一定額以上支払った人、もしくは世帯が申請することで、限度額以上は保険者(健康保険組合や、国保なら市町村)から戻ってきます。
年齢と所得によって、限度額が異なります。
限度額の一例)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150
・償還払い制度
福祉医療制度の一部で、乳幼児・高齢者・身体障害者・母子家庭などの医療費の一部負担金を軽くする制度です。
自費治療ではきかないことが多いですが、医療保険内では、申請すれば医療費が戻ってくる場合がありますので、領収書はぜひ保管をおすすめいたします。
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